大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

奈良家庭裁判所宇陀支部 昭和63年(家)8号 審判 1988年3月25日

申立人 養父となる者 田中健雄

申立人 養母となる者 田中君子

事件本人 養子となる者 田中順子

事件本人 養子となる者の父 戸川一郎

事件本人 養子となる者の母 戸川政子

主文

申立人らの本件申立を却下する。

理由

1  申立の要旨

(1)  申立人らは、夫婦であるが、子供が生まれなかつたので、事件本人田中順子(以下「未成年者」という。)を、いわゆる普通養子として、今日まで4年間実子同様に監護養育してきたので、民法の改正による特別養子制度が制定されたのを機会に、未成年者を特別養子にすることを希望し、未成年者の実父母である事件本人戸川一郎(以下「実父」という。)及び同戸川政子(申立人田中君子の妹、以下「実母」という。)の夫婦も、これに同意している。

(2)  よつて、申立人らは、未成年者を申立人らの特別養子とする、旨の審判を求める。

2  当裁判所の判断

(1)  本件記録及び調査官作成の調査報告書によると、以下の事実を認めることができる。

<1>  申立人らは、昭和51年2月10日婚姻届出をした夫婦であるが、両者間に子供が生まれなかつたことから、養子となる者を捜していたところ、申立人田中君子の妹である実母とその夫である実父(実父母は、昭和52年5月25日婚姻の届出をし、同日実父は、実母の父母と養子縁組の届出をした。)との間の第3子として、同58年11月7日未成年者が出生したことから、申立人らは、実父母に対し、未成年者を子として育てたい旨要望し、実父母の了解を得て、申立人らは、同月14日、生後1週間目の未成年者を引き取り、同人を申立人らの手元で養育し始め、同年12月27日○○家庭裁判所○○支部の許可を受けて未成年者を申立人らの普通養子とし、引続き今日まで未成年者を監護養育してきた。

<2>  実父母は、肩書住所地で、両者間の2人の子(未成年者の姉、兄)及び実母の父母(実父の養父母)と共に同居し、家族仲は良好である。そして、実父は、戸川商会の商号で、自動車電装業を営み(月収約40万円)、上記家族には、実母の父母名義の山林10町と田1町及び実父名義の田3反並びに実母の母名義の宅地300坪とその地上家屋(床面積80坪)の不動産がある。また、実父母が上記<1>のとおり未成年者の監護養育を申立人らにゆだねたのは、実父母において未成年者に対する愛情に欠けるところがあつたのではなく、実父母間に未成年者を除いて2人の子供があつたのに対し、実母の姉夫婦である申立人ら間に子供ができないため、申立人らの苦衷を慮つたためである。

<3>  調査官の調査において、申立人らは、本件申立の動機として、民法の改正によつて特別養子制度が制定されたのを機会に、今後、未成年者を、実子同様の特別養子として未成年者との絆を深め、併せて、「養子」の名称を戸籍から除くことにより、第三者から好奇の目で見られることを防止したい、旨陳述し、実父母は、申立人らによる未成年者に対する従前の監護養育に問題となるところはないこと、未成年者との親子関係を終了させても、上記<1>のとおりの親族関係は残ること、及び申立人らと同様の理由から、未成年者が申立人らの特別養子となることに同意し、これを希望する、旨陳述した。

(2)  ところで、特別養子縁組が成立するためには、実父母の同意のほかに、民法817条の7所定の「父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情」が存在することを必要とする。そして、父母による適切な監護養育を期待することが不可能ないしは殆んど不可能のゆえに、父母との関係を終了させてでも第三者による監護養育を必要とせざるをえない低年齢未成年者の健全な育成を図る目的で、特別養子制度が制定された趣旨からして、上記の、「著しく困難」な場合とは、父母に監護意思があつても、貧因や正常家庭の欠如のため、子の監護能力に欠け、そのため、子の適切な監護を殆んど期待できない場合をいい、「著しく不適当」な場合とは、父母に監護能力があつても、子への愛情に欠け、子を虐待する等、監護方法の適切さを著しく欠く場合をいい、「特別の事情」とは、上記に準ずるような事情、すなわち、父母との関係を終了させることが、専ら子の健全な育成を図るうえで利益となるような事情をいう、と解するのが相当である。

これにより本件を検討するに、上記(1)の<2>認定の事実からすれば、実父母には未成年者を監護する能力が十分に備わつており、また、実父母の未成年者に対する愛情に欠けるところはないと認められるから、実父母が未成年者を監護養育するうえで、上記の「著しく困難又は不適当」な事由は存在しないし、更に、上記(1)の<3>のとおりの、申立人ら及び実父母の本件申立の動機及び理由を考慮しても、上記の「特別の事情」、すなわち、実父母と未成年者との親子関係を終了させることにより、専ら未成年者の健全な育成を図るうえで利益となるような事情、を見出すことはできない。

そうだとすると、本件においては、民法817条の7所定の上記事由の存在はこれを認めることができないというべきである。

(3)以上の次第で、申立人らの本件申立は、理由がないのでこれを却下することとして、主文のとおり審判する。

(家事審判官 礒尾正)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例